賃貸物件のフローリングは原状回復が必要になる?具体的なケースを解説

賃貸物件のフローリングは原状回復が必要になる?具体的なケースを解説

賃貸物件の契約時に支払った敷金は退去時に返金されるものです。
とはいえ、「原状回復」にかかった費用は敷金から差し引かれます。
この原状回復の費用については、入居者が負担すべきものと、大家さんが負担するものが状況によって異なるため、入居前に把握しておくことが大切です。
そこで今回は、賃貸物件を退去する際の原状回復とはなにか、フローリングの原状回復で入居者の負担となるケースや、費用の相場について解説します。
賃貸物件の契約をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸物件を退去する際のフローリングの原状回復とは

賃貸物件を退去する際のフローリングの原状回復とは

まずは、賃貸物件の原状回復とはなにか、その概要や原状回復に関して定めるガイドラインについて解説します。

賃貸物件の原状回復とは

原状回復とは、賃貸物件を退去する際、借りていた部屋を入居したときの状態に戻すことです。
ただし、入居から退去までにできた傷や汚れのすべてを入居者の負担で修繕するわけではありません。
一部の傷や汚れについては、賃貸人(大家さん)が負担します。
しかし、どこまでが入居者の負担なのかをあいまいにしておくと、原状回復の費用に関して賃貸人と賃借人のあいだでトラブルになりかねません。
そこで、国土交通省が賃貸物件の原状回復についてのガイドラインを公表しており、トラブルを防止するための基準になっています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

国土交通省のガイドラインでは、経年劣化(月日の経過にともなう劣化)による損傷、つまり入居者に落ち度がない損傷については、原状回復の義務を負わなくても良いとしています。
フローリングに関して経年劣化と認められる損傷の例は、次のとおりです。

●家具の重みでフローリングに跡がついた
●フローリングのワックスがはがれた
●日光に当たって日焼けした
●雨漏りが原因で色落ちした


上記のような普通に住んでいれば避けられない傷や摩耗、物件自体の不具合によって生じた損傷など、入居者に落ち度がないものについては、原状回復義務の対象外になります。
なお、ガイドラインでは、これらの修繕費用は月々の家賃に含まれているものとしています。

経年劣化ではなく賃貸物件のフローリングで原状回復が必要な場合

経年劣化ではなく賃貸物件のフローリングで原状回復が必要な場合

生活していれば生じる損傷や、経年劣化による汚れや傷などは原状回復の義務を負う必要がないことを前章で解説しました。
しかし、それが認められないケースもあります。
経年劣化として認められない損傷については、入居者の負担による原状回復が必要です。
そこで次に、賃貸物件のフローリングについて、退去時に入居者の負担で修繕しなければならないケースと、原状回復を回避する方法について解説します。

自己負担による現状回復が必要なケース

経年劣化として認められないケースとして、以下のような傷などが挙げられます。

●タバコのヤニ汚れや焦げ跡
●結露によるカビ
●物を落として生じた凹み
●家具を引きずってできた傷
●故意的につけた傷


日常的な喫煙によりこびりついたヤニ汚れや、不注意でタバコを落としてしまった場合にできた焦げ跡などは、経年劣化にはなりません。
また、室内に湿気がこもると、フローリングや壁紙にカビが発生したり、腐食したりする場合があります。
これについても、換気や掃除を怠ったことで生じた損傷とみなされ、原状回復が必要です。
さらに、日常生活で生じた傷とはいえ、重い物を落としてフローリングが凹んだり、家具などを引きずって傷がついたりした場合も、経年劣化に該当しません。
つまり、フローリングに傷がある場合、不注意によるものや故意的なものだと判断されれば、原状回復の必要があります。

原状回復を避ける方法

賃貸物件を退去するときに、原状回復にかかる費用をできるだけ抑えるためには、以下のようなことに注意することが大切です。
日ごろから清掃をする
日ごろから換気や清掃をすることで、カビの発生や変色などを避けられます。
また、賃貸物件は、大家さんが所有する部屋を借りて住むものです。
傷をつけないようにと、そればかり考えて生活する必要はありませんが、乱暴に家具を引きずったり、重い物を故意に落としたりする行為は避けましょう。
入居時に室内の様子を確認する
退去時には、大家さんの立会いのもと、室内の状態をチェックされます。
その際に、ご自身が入居中にできた傷なのか、入居する前からあった傷なのかがわからないということも少なくありません。
そのようなことを防ぐために、入居時に室内をチェックしておくことが大切です。
もし入居する時点で傷を発見した場合は、大家さんに見てもらい、もともと傷があることをしっかり伝えましょう。
念のため傷の写真を撮り、証拠を残しておくこともおすすめします。
また賃貸借契約書や重要事項説明書に原状回復についての記載があるため、どこまでが入居者負担なのかを確認しておくことも大切です。

賃貸物件のフローリングの原状回復にかかる費用の相場

賃貸物件のフローリングの原状回復にかかる費用の相場

賃貸物件の原状回復にかかる費用を入居者が負担しなければならない場合、その費用は敷金から差し引かれます。
フローリングの原状回復にはいくらぐらいかかるものなのか、事前におおよその金額を知っておくと安心です。
また、差し引かれる金額が妥当かどうか判断することもできるため、フローリングの補修費用の相場を把握しておきましょう。

フローリングの補修費用

補修費用は、どのような補修をおこなうかにより以下のように費用が異なります。
この金額はあくまでも一般的なリフォームにおける相場であり、原状回復の際にはさまざまな観点から負担割合を考慮した金額が算出されるため、ご注意ください。
フローリングの張り替え
大きな凹みがある、変色しているといった場合には、フローリングを張り替える可能性があります。
フローリングの張り替えにかかる費用の相場は、約1万円~2万円/㎡です。
1畳は約1.62㎡であるため、6畳であれば約10㎡となります。
たとえば6畳のフローリングを張り替えた場合は、約10万円~20万円必要です。
フローリングの張り替え費用は、汚れや傷の程度、張り替えたあとのフローリングのグレードなどによっても左右されます。
古い床材の撤去までおこなう場合は、数十万円かかることも少なくありません。
フローリングの重ね張り
既存のフローリングの上に、新しいフローリングを重ねて張る方法もあります。
この場合の費用の相場は、約8,000円~1万円/㎡です。
6畳のフローリングであれば、約8万円~10万円になります。
部分的な補修
部分的な補修で済む場合は、傷の程度や補修作業にかかる時間によって異なります。
2時間ほどで補修できるような傷の場合、約2万円が相場です。
作業に1日かかるような傷の補修には、約5万円~6万円は想定しておく必要があるでしょう。
なお、フローリングの部分的な補修は、全体的な補修とは負担割合の計算方法が異なります。

自分で補修するのはおすすめしない

原状回復を避けるために、自分で補修しようと考える方もいらっしゃいます。
しかし、傷を埋めるパテなどをホームセンターで購入して修繕しても、業者に依頼した場合の仕上がりと差が生じ、大家さんの希望どおりにならないことが少なくありません。
そうなると、自分で補修したことが逆効果になり、フローリングを張り替えることになる可能性があります。
そもそも傷の補修方法に関する最終的な決定権を有するのは、入居者ではなく大家さんです。
入居者が部分的な補修で問題ないと考えたとしても、大家さんは全体的な補修が必要だと考えるかもしれません。
したがって、原状回復を避けたいからといって、自分で補修することはおすすめしません。
傷ができてしまった場合は、退去時に伝え、大家さんの判断を仰ぐことが大切です。

まとめ

賃貸物件を退去する際には、入居時の状態に戻す「原状回復」をおこない、フローリングもその対象です。
ただし、フローリングに傷がついていたとしても、経年劣化として認められるものについては入居者が費用を負担する必要はありません。
一方、入居者の不注意や故意的につけた傷の補修は入居者の負担になるため、日ごろから掃除や丁寧な生活を心がけましょう。