賃貸物件の初期設備とは?破損した場合の対応と注意点を解説

賃貸物件の初期設備とは?破損した場合の対応と注意点を解説

賃貸物件で付帯する設備は家主の持ち物のため、入居中は慎重に扱う必要があります。
賃貸物件の設備が破損した場合、どのように対応したら良いかわからず不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の初期設備とは何か、破損した場合の対応や注意点について解説します。

賃貸物件の初期設備とは?

賃貸物件の初期設備とは?

賃貸物件の入居時、最初から物件内に設置されている設備には「初期設備」と「残置物」があります。
それぞれ、故障や破損があった場合の対応が異なるため、入居時に区別しておくことは大切です。
ここでは、それぞれの意味と対応について解説します。

賃貸物件の初期設備について

賃貸物件の初期設備は、家主の所有物にあたります。
賃貸物件では、以下の初期設備が設置されているケースが多いです。

●キッチン設備
●エアコン
●給湯器
●ガスコンロ
●温水洗浄便座


初期設備は基本的な生活に必要な設備がほとんどです。
何が初期設備に含まれるかについては、物件ごとに「賃貸借契約書」や「重要事項説明書」に明記されています。
初期設備の経年劣化や通常使用中の故障については、家主が修繕費用を負担します。
ただし、対処の仕方を間違えると入居者に修繕費用負担や損害賠償金の支払いを求められるケースもあるため、注意しましょう。

賃貸物件の残置物について

賃貸物件の設備のなかには「残置物」が混在していることがあります。
残置物とは、前の入居者が退去時に残していった物のことです。
エアコンやガスコンロなどは残置物のケースがあるため、注意しましょう。
残置物が故障した場合は、家主ではなく入居者が費用を負担します。
初期設備か残置物かによって扱い方が大きく異なるため、入居時に契約書や重要事項説明書の内容をしっかり把握しておくことが大切です。
また退去時の扱いについては、残置物の種類によって違いがあります。
無償貸与の残置物は借り物の状態のため、入居者が勝手に捨てたり、退去時に持って行ったりすることはできません。
一方、無償譲渡は譲られたものとみなし、入居者が捨てたり、新居に持って行ったりすることが可能です。

賃貸物件の初期設備を破損した場合の対応

賃貸物件の初期設備を破損した場合の対応

経年劣化以外の理由で初期設備が破損した場合、対応に困るケースがあるかもしれません。
ここでは「故意・過失の破損」「自然災害による破損」「長期間放置したケース」「勝手に業者を呼んだケース」に分けて解説します。

故意・過失の破損

入居者の故意・過失による破損の場合、修繕費用は入居者が負担する必要があります。
入居者の故意・過失の例は以下のとおりです。

●イライラしてドアに物をぶつけてしまった
●うっかり壁に穴を開けてしまった
●結露を放置して壁にシミができた
●エアコンのフィルターを1度も掃除せず故障した
●子どもが壁に落書きをしてしまった


ペットの爪とぎや糞尿のにおいにより室内に損失を与えた場合も、故意・過失に当てはまる可能性があるため注意しましょう。

自然災害による破損

地震や台風、水害などが原因で破損が生じるケースがあります。
自然災害が原因で室内や設備に破損が生じた場合は、入居者が修繕費用を負担する必要はありません。
災害は予測ができない事態であり、入居者の故意・過失ではないため、修繕費用は家主が負担します。

長期間放置したケース

賃貸物件の入居者には「善管注意義務」があります。
つまり、賃貸物件の設備に異常を発見したら家主や管理会社に連絡し、修繕に協力する義務があることを意味します。
設備の異常を発見したにも関わらず放置していると、事態を悪化させることになりかねません。
たとえば、雨漏りを放置していると室内にカビが生じたり、床材が傷んだりする可能性があります。
また、給湯器の故障を放置するとガス管の腐食が進行し、ガス漏れによる事故の原因にもつながります。
設備の故障によって何らかの事故が起きた場合、自分だけではなく近隣住民を巻き込むおそれもあるでしょう。
そのため、異常を感じた場合はなるべく早く連絡するようにしましょう。

勝手に業者を呼んだケース

賃貸物件の設備が故障・破損した場合、早く修繕して不便を解決したいと思い、入居者が自分で対応するケースがあります。
しかし、賃貸物件の初期設備は家主の所有物であり、故障や破損時の対応についても家主が判断する必要があります。
入居者が勝手に判断して修理業者を呼んだ場合、家主に修繕費用を負担してもらえない可能性があるため注意しましょう。
家主や管理会社は業者とのつながりがあるケースもあり、入居者が自分で呼んだ業者の費用が割高でトラブルの原因になる場合もあります。
ただし、状況によっては水道管の水漏れなど、修理に緊急性を要するケースもあるでしょう。
2020年4月1日改正の民法によると、費用が妥当である場合に限り、借主は貸主に対し修理費用の事後請求ができるとされています。
修理費用の請求に関して後々のトラブルにならないよう、事前に契約書を把握しておくことや家主と話し合って取り決めを設けておくことは大切です。

賃貸物件で初期設備が破損した場合の注意点

賃貸物件で初期設備が破損した場合の注意点

賃貸物件で初期設備が破損した場合の注意点は、大きく2点あります。

破損対応の注意点①残置物の修理

賃貸物件で残置物が破損した場合、修理費用は入居者が負担します。
エアコンなどの設備は修理費が高いため、入居時に残置物かどうかを確認しておくことは大切です。
また、無償貸与の残置物の場合は所有権は家主にあるため、入居者の判断で修理を決められない点も重要な注意点です。
入居者が費用を負担するとはいえ、修理前には必ず家主に連絡を入れるようにしましょう。
エアコンを使用しないなどの理由で、入居後に生じた故障を放置した場合も、家主から修理費を求められる可能性があるため注意が必要です。
エアコンからの水漏れを放置して壁の変色や腐食が生じた場合、壁の修理費を同時に求められる可能性もあります。
残置物をそのまま使える物件は設備を自分で購入しなくて良いメリットがあるとはいえ、故障時のリスクがあるため、入居時にしっかり契約内容を確認することが大切です。

破損対応の注意点②原状回復

賃貸物件では、入居者に退去時の原状回復の義務が課せられています。
初期設備に故障や破損があった場合、経年劣化によるものとみなされれば、入居者が修理費用を負担する必要はありません。
しかし、経年劣化以外の原因の場合は、原状回復費用が請求されます。
入居中自分が使わないために故障を放置していても、退去時には修理費用が請求される可能性がある点は覚えておく必要があるでしょう。
原状回復費用は、契約時に支払った敷金から差し引かれるケースが一般的です。
故障や破損の状況により敷金だけでは足りない場合は、追加費用が請求されるケースもあります。
また、残置物の処分についても原状回復費用に含まれます。
自分が購入した設備で次の入居者が使用できるものは家主と相談のうえ、残しておく取り決めになる場合もあるでしょう。
しかし、家主に無断で勝手に残していくと、処分費用を請求される可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

賃貸物件の初期設備とは最初から物件内に設置されている設備で、所有権を持つのは家主です。
初期設備に破損が生じた場合、基本的には家主が修理費用を負担しますが、入居者が支払うケースも存在します。
賃貸物件の設備に関する注意点には、残置物の扱いや退去時の原状回復などが挙げられます。